換気

 建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条2項)。

 この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。

 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。

 従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。

 なお換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法28条2項但書)。

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