既存不適格建築物

 事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。

 建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点においてすでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしてもこれを違法建築としない、という特例を設けている。

 この規定により、事実上違法な状態であっても法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいる。

 なお既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要がある。

 また建築基準法10条では、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされている。

 この規定により、特定行政庁の権限において著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっている。

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