親権者

 親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。

 親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。

 親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。

1)子の財産を管理する権限

2)子の法律行為を代理する権限

 この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。

 ただし父母のどちらか一方が共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされる(民法第825条)。

 例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。

 この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取り消しが可能なものとなるはずである。

 しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。

 なお死別等により親権を行なう親がいないとき(又は親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言又は家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。

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