借家権

 建物の賃借権をいう。

 建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。

 主要な保護措置として、

1)登記がなくても家屋の引き渡しを受ければ第三者に対抗できること、

2)家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、

3)契約終了時の造作買取請求権が認められること(但し、契約によって造作買取請求権を認めない契約が可能で、多くの建物賃貸借契約ではそのような条文が盛り込まれている)、

4)内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること

などがある。

 なお、定期借家権については原則としてこのような保護の対象とはならない。

お電話でのお問い合わせ03(3931)0880

(受付 9:00~17:30)
メールでのお問い合わせoheya2009@hayashishokai.jp

文字化けする方・メールソフトが起動しない方は
こちらをクリック

定休日
日曜・水曜・祝日

サイト管理者

社長写真 社員写真

こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
お客様に納得してお部屋をお借り頂き、快適に生活出来るお部屋をご紹介いたします。
東武練馬の賃貸物件なら当社!
ご来店お待ちしております。

yahoo検索

Yahoo! JAPAN

  • ウェブ全体を検索
  • このサイト内を検索

yahoosearch

会社表示

東京都知事免許
(16)第12836号
林商会不動産株式会社
東京都板橋区徳丸3-1-1